5 Grundstücksgrenze 敷地の境界線
Für die Grundstücksgrenze gelten für jedes Bundesland besondere Vorschriften,
die das jeweilige Nachbarrecht regelt. Diese Regeln legen fest, wie nahe bestimmte
Sträucher und Baumarten an Zäunen stehen dürfen und wie weit Pflanzen
von bestimmten Höhen von der Grundstücksgrenze entfernt gepflanzt werden müseen.
Die einzelnen Landesverordnungen legen also fest, an welche Abstände sich
alle Nachbarn halten müssen. Bei Hecken etwa ist die Wuchshöhe entscheidend.
Bei einer Höhe von zwei Metern muss der Grenzabstand mindestens einen halben Meter
betragen. Liegt die Höhe über zwei Meter, muss der Abstand ein Drittel der Höhe
betragen.
敷地の境界線に関して(ドイツ国では)それぞれの州の特別規則が適用されるのであって、そこにはお隣さんの権利が規定してあります。これらの規則では、特定の樹木、木種をフェンスにどのくらい近くに植えることが許されるのか、そして特定の高さの植物がお隣さんとの境界線からどのくらい離れたところに植えることが許されるのか、規定しています。
つまり、それぞれの州の規則では、お隣さんからどのくらいの距離を保たなければならないのかを規定しています。生け垣にあってはその成長の高さが決めてです。2メートルの生け垣にあっては境界線から少なくとも50センチメートル離れていなければなりません。2メートル以上の場合、その高さの3分の1の距離でなければなりません。
いやはや色々と仔細な規制が規定されているのですね。
ヨーロッパは過去の国家間レベルでの争いからの体験から学んだルールを個人のレベルにも
当て嵌まるようにするかのお隣さん同士のお庭の境界線を挟んでの重箱の隅を突っつくような
に規定されていのですね。それというもの国家間の平和だけでなく、家族間の平和も保たれ
なけば社会の基礎が崩れかねないということになるのでしょう。
お互いに平和裏に暮らして生きたいものですからね。
つづく→ ナンバー・シックス
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